派遣における抵触日とは?事業所と個人の違いや通知方法を解説
派遣社員を依頼する際に気をつけなければならないものに「事業所抵触日」があります。派遣社員の受け入れ期間に関わる大事な項目であり、法律によって明記されているものです。「知らなかった」では済まされない、派遣先企業にとって非常に重要なルールでもあります。
本記事では派遣における抵触日のルールと設けられている理由、事業所抵触日を迎えた際に必要な対応や超えてしまったリスクについて詳しく解説します。
目次
- 個人単位の抵触日とは
- 事業所単位の抵触日とは
- 派遣受入期間を延長したい場合
- 同じ派遣社員を継続して受け入れたい場合
- Q.事業所抵触日を確認する方法は?
- Q.個人抵触日と事業所抵触日はどちらが優先される?
- Q.クーリング期間中に直接雇用で働くことはできる?
派遣における抵触日とは
派遣における抵触日とは、派遣受入期間の制限である3年が経過する翌日のことです。2015年9月30日に改正された労働者派遣法によって設けられたルールになります。
抵触日には個人単位のものと事業所単位のものの2種類があります。どちらも期限は3年と同じですが、内容がやや異なります。2つの内容を詳しく見ていきましょう。
個人単位の抵触日とは
個人単位の抵触日とは、同じ組織に同じ派遣労働者が勤務できる3年の制限を経過する翌日のことです。言い換えると、同じ派遣労働者を同じ部署で3年以上受け入れることができないというものです。
ただし同じ派遣労働者が同じ企業内の異なる部署に派遣されるとなった場合、新たに受け入れた部署で抵触日が定められるため、企業としては3年間の制限はないことになります。派遣先企業は事前にしっかりと派遣労働者の期間制限を把握しておきましょう。
事業所単位の抵触日とは
事業所単位の抵触日とは、一つの業所で派遣社員の受入期間を継続することが最長で3年に定められていることを指します。
労働者派遣法で定められているルール通りですが、派遣先企業の過半数の労働組合などから意見を聴取した結果、さらに3年を限度として同じ派遣労働者を受け入れることができます。
派遣先に労働組合がない場合は、派遣先事業所における全労働者の過半数を代表する者の意見聴取によって派遣可能期間の延長ができるかどうかが決まります。抵触日を迎えてしまうと法令違反となってしまうため、意見聴取は抵触日を迎える1ヶ月前までに完了させておきましょう。
派遣に抵触日が設けられている理由
派遣労働者に対して抵触日が設けられている理由は、派遣社員という存在の社会的意義にあります。
本来派遣労働者は、派遣先企業の人員不足を補填するため、一時的に受入されてい人材のことです。厚生労働省が示した指針によると、同一の派遣労働者を3年以上受け入れる企業は慢性的な人手不足であると判断しており、正社員の雇用を促進したい思惑があります。
また、派遣社員のキャリアアップや雇用の安定を目的としていることから、3年という期限が設けられているのです。
派遣の事業所抵触日の通知方法
派遣先企業は、派遣元に対して抵触日の通知をしなければなりません。個人単位の抵触日は、派遣元が管理しています。通知が必要なのは事業所抵触日のみです。
通知は、派遣労働契約締結前に行わなければなりません。記載に明確な書式はありませんが、以下の3点を記載しておきましょう。
- 事業所名
- 事業所所在地
- 事業所抵触日
形が残っていれば電子メールでも問題ありません。裏を返せば、何かしらの形で記録を残しておく必要があります。契約締結前に事業所抵触日に間違いはないかを確認しておきましょう。
派遣の事業所抵触日を迎えた際に必要な対応
事業所抵触日を迎える際に、該当の派遣労働者に対して派遣先企業が取るべき行動は以下の2つです。
- 派遣契約を終了する
- 派遣受入期間を延長する
派遣契約を終了する場合は特段大きな手続きなどは必要ありませんが、もし派遣社員から直接雇用の希望があれば派遣会社は派遣先企業へ申し入れを行います。また、派遣先企業の希望で継続して働いてもらう場合にはいくつかの手続きを踏むことが必要です。
派遣受入期間を延長したい場合
派遣受入期間を延長したい場合、、派遣先企業(事業所)が行う方法は以下が考えられます。
- 過半数の労働組合などに意見聴取を行う
- 別の部署・グループで新たに派遣契約を結び直す
同じ組織で再度3年間派遣契約を延長したい場合は、過半数の労働組合などに意見聴取を行い、延長する旨を決定しておかなければなりません。抵触日の1ヶ月前までに意見聴取をしなければ延長できないため注意が必要です。なお、派遣受入期間の延長は1回あたり3年が最長で、それを超える場合は意見聴取を再度行わなければなりません。
同じ派遣社員を継続して受け入れたい場合
抵触日以降も同じ派遣社員を継続して受け入れたい場合は、直接雇用の申し込みをしなければなりません。
厚生労働省の指針にもあったように、原則3年以上同じ派遣労働者を受け入れている状態は、慢性的な人不足であるとされています。解決するには正社員の採用が求められますが、派遣元と派遣労働者の了解を得られれば直接雇用に切り替えることもできます。
ここで言う直接雇用の定義は、正社員の他に契約社員、パート社員のことです。派遣労働者の希望も聞きつつ、合意の上で新たに直接雇用に切り替えてください。
派遣の事業所抵触日を超えた場合のリスク
ここでは、派遣先の事業所が抵触日を超えた場合のリスクについて解説します。派遣労働者を受け入れると労働局の定期調査対象となるため、指導を受けるだけでなく、労働環境が悪質だと見なされた場合に企業名を公表される恐れがあります。
また、「労働契約申込みみなし制度」により、抵触日を超えた分は直接雇用を申し込んだものとして扱われる可能性があります。
労働者派遣法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
派遣の事業所抵触日に関するよくある質問
ここでは、派遣労働者の抵触日に関して、よくある質問に回答します。
Q.事業所抵触日を確認する方法は?
A.事業所抵触日は、派遣先の企業が派遣元へ通知するものです。その際、通知方法は書面の交付または電子メールでの送付となるため、内容を改めて確認したい場合は通知書を見るようにしましょう。 |
Q.個人抵触日と事業所抵触日はどちらが優先される?
A.個人単位と事業所単位の抵触日において、優先されるのは事業所単位の抵触日です。もし個人単位での抵触日まで働きたい派遣社員が希望した場合、事業所抵触日を延長する必要があります。 |
Q.クーリング期間中に直接雇用で働くことはできる?
A.クーリング期間中に派遣社員を直接雇用することは可能です。 |
まとめ
派遣における事業所抵触日は、派遣労働者を守るための重要なルールです。
手続きが面倒くさいからといって無視していると、事業所そのものの評判を落としかねません。法律で派遣労働者を守る出資の内容が規定されている以上、派遣先企業は抵触日におけるルールを守る必要があるのです。
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