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派遣の最低賃金とは|どうやって決まるのか?計算方法やFAQも紹介

派遣の最低賃金とは|どうやって決まるのか?計算方法やFAQも紹介

最低賃金とは、雇用主が労働者に支払うべき最低限の賃金のことを指し、これは派遣においても適用されます。しかし、企業のなかには最低賃金の額を把握していないところも少なからず存在します。そこで本記事では、最低賃金の概要や計算方法、よくある質問などを紹介します。最低賃金について知るために役立つ情報を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

派遣労働者にも最低賃金制度は適用される

派遣の最低賃金とは

- 地域別最低賃金

- 特定最低賃金

派遣の地域別最低賃金一覧

派遣の最低賃金はどうやって決まる?

- ケース①派遣元・派遣先・居住地で都道府県が全て異なる

- ケース②派遣元と派遣先で都道府県が異なる

派遣の最低賃金の計算方法

派遣の最低賃金に関するよくある質問

- Q.派遣で最低賃金を下回った場合はどうなる?

- Q.派遣にも同一労働同一賃金は適用される?

まとめ

派遣労働者にも最低賃金制度は適用される

派遣労働者にも最低賃金制度は適用される

最低賃金制度は雇用形態に関わらず、派遣労働者にも制度が適用されます。労働者は最低賃金以上の額を受け取る権利があるため、雇用主は最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。

派遣の最低賃金とは

派遣の最低賃金とは

最低賃金とは、雇用主が労働者に支払うべき最低限の賃金のことを指し、法律に則り時間額で定められています。また、地域別最低賃金と特定最低賃金に分けられるのも押さえておきたいポイントです。それぞれに特徴が異なるため、詳細をチェックしましょう。

地域別最低賃金

地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められた最低賃金のことです。職種や産業、雇用形態の制限はなく、全ての労働者に適用されます。

特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定の産業に適用される最低賃金を指します。地域別最低賃金よりも高水準の最低賃金を定める必要があると最低賃金審議会での調査審議を経て決められた産業であることが原則です。

派遣の地域別最低賃金一覧

派遣の地域別最低賃金一覧

地域別の最低賃金は、以下の通りです(※括弧書きは令和3年度の地域別最低賃金)。

都道府県 最低賃金時間額(円) 発効年月日
北海道 920 (889) 令和4年10月2日
青森 853 (822) 令和4年10月5日
宮城 883 (853) 令和4年10月1日
岩手 854 (821) 令和4年10月20日
秋田 853 (822) 令和4年10月1日
山形 854 (822) 令和4年10月6日
福島 858 (828) 令和4年10月6日
茨城 911 (879) 令和4年10月1日
栃木 913 (882) 令和4年10月1日
群馬 895 (865) 令和4年10月8日
埼玉 987 (956) 令和4年10月1日
千葉 984 (953) 令和4年10月1日
東京 1072 (1041) 令和4年10月1日
神奈川 1071 (1040) 令和4年10月1日
新潟 890 (859) 令和4年10月1日
富山 908 (877) 令和4年10月1日
石川 891 (861) 令和4年10月8日
福井 888 (858) 令和4年10月2日
山梨 898 (866) 令和4年10月20日
長野 908 (877) 令和4年10月1日
岐阜 910 (880) 令和4年10月1日
静岡 944 (913) 令和4年10月5日
愛知 986 (955) 令和4年10月1日
三重 933 (902) 令和4年10月1日
滋賀 927 (896) 令和4年10月6日
京都 968 (937) 令和4年10月9日
大阪 1023 (992) 令和4年10月1日
兵庫 960 (928) 令和4年10月1日
奈良 896 (866) 令和4年10月1日
和歌山 889 (859) 令和4年10月1日
鳥取 854 (821) 令和4年10月6日
島根 857 (824) 令和4年10月5日
岡山 892 (862) 令和4年10月1日
広島 930 (899) 令和4年10月1日
山口 888 (857) 令和4年10月13日
徳島 855 (824) 令和4年10月6日
香川 878 (848) 令和4年10月1日
愛媛 853 (821) 令和4年10月5日
高知 853 (820) 令和4年10月9日
福岡 900 (870) 令和4年10月8日
佐賀 853 (821) 令和4年10月2日
長崎 853 (821) 令和4年10月8日
熊本 853 (821) 令和4年10月1日
大分 854 (822) 令和4年10月5日
宮崎 853 (821) 令和4年10月6日
鹿児島 853 (821) 令和4年10月6日
沖縄 853 (820) 令和4年10月6日

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

派遣の最低賃金はどうやって決まる?

派遣の最低賃金はどうやって決まる?

労働局は「派遣労働者には派遣先の事業所がある地域で設定された最低賃金が適用される」と明言しています。しかし、どのように自分の最低賃金が決まるのか把握しづらいこともあるでしょう。ここからは具体的なケースを紹介しますので、役立ててみてください。

ケース①派遣元・派遣先・居住地で都道府県が全て異なる

【A県の在住者がB県に事業所在地がある派遣元からC県の会社に派遣された場合】

派遣先の会社があるC県の最低賃金が適用されます。そのため、派遣元はC県で定められた最低賃金の額をあらかじめ把握し、それ以上の賃金を支払わなければなりません。

ケース②派遣元と派遣先で都道府県が異なる

【A県に事業所在地がある派遣元からB県の会社(特定最低賃金)に派遣された場合】

派遣先の会社があるB県の最低賃金が適用されます。なお、派遣先が特定最低賃金に当てはまる産業である場合は、地域別最低賃金ではなく特定最低賃金が適用されるのが原則です。ただし、以下の場合は特定最低賃金の対象者には該当せず、地域別最低賃金が適用されます。

  • 18歳未満もしくは65歳以上である
  • 雇入れ後、一定期間未満の技能習得中
  • 当該産業に特有の軽易な業務に従事している

派遣の最低賃金の計算方法

派遣の最低賃金の計算方法

最低賃金は時間額で定められており、計算方法は月給・日給・時給・出来高払制によって異なります。自分の賃金が最低賃金以上であるか確かめるため、基本の計算方法を確認しましょう。計算式によって導き出された時間額が最低賃金以上であれば問題はありません。

  • 月給の場合:月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額
  • 日給の場合:日給÷1日の所定労働時間(※日額が定められている特定最低賃金に該当する場合は、日給≧日額の最低賃金額)
  • 時給の場合:時給≧最低賃金額
  • 出来高払制のほか、請負制で定められた賃金の場合:賃金の総額÷総労働時間≧最低賃金額

【計算方法の例】

月給20万円・1ヶ月の平均所定労働時間160時間・地域別最低賃金920円の場合

200,000円÷160時間=1,250円(時間額)

時間額1,250円が地域別最低賃金の920円を上回ることから、支給額に問題はないことがわかります。なお、基本給に加算される通勤手当や時間外手当は最低賃金の対象とはならないため、計算に含めないでください。

また、会社によっては「基本給は日給、諸手当は月給」といったように複数の支給方法が採用されているケースもあります。そのような場合は、各支給方法に当てはまる計算式でそれぞれの時間額を算出し、合計額を最低賃金と照らし合わせてください。

派遣の最低賃金に関するよくある質問

派遣の最低賃金に関するよくある質問

ここからは、派遣の最低賃金に関してよくある質問に回答していきます。

Q.派遣で最低賃金を下回った場合はどうなる?

  1. 最低賃金を下回った賃金が支給された場合、人材派遣会社は差額分を派遣労働者に支払う義務があるほか、罰金が課されることがあります。最低賃金を下回っているにも関わらず人材派遣会社が対応してくれない時は、賃金明細を用意したうえで労働基準監督署へ相談してください。

Q.派遣にも同一労働同一賃金は適用される?

  1. 同一労働同一賃金は、派遣にも適用されます。そもそも同一労働同一賃金とは、非正規雇用者と正規雇用者の格差を是正するための制度です。この制度により、正規雇用でないことを理由に不当に賃金を安くしたり、賞与を支給しなかったりといった不合理な待遇は禁止されるようになりました。労使協定方式を採用する派遣会社は地域別最賃を上回っているだけではなく、毎年公表される局長通達による一般賃金以上の時給を支払わなくてはいけません。

まとめ

最低賃金制度は派遣労働者も対象なので、自分に適用される最低賃金を把握しておくことが大切です。月給や日給、時給などから現在支給されている時間額を確認し、最低賃金以上であるか確認してみてください。最低賃金を下回った場合は派遣会社に問い合わせ、問題が解消しなければ労働基準監督署へ相談するのがおすすめです。適正な額をもらうために、最低賃金に関する知識を活用してはいかがでしょうか。

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