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人材紹介の業務委託は違法?理由や増加する背景、よくある質問を解説

人材紹介の業務委託は違法?理由や増加する背景、よくある質問を解説

労働力不足や人材不足が叫ばれる中、人材紹介の業務委託というビジネスが出てきています。しかし一方で、人材紹介の業務委託が良い方にあたると聞いたことがある人もいるかもしれません。

本記事では人材紹介の業務委託の違法の可能性とその理由、そもそもの人材紹介と業務委託の違いについて詳しく解説します。

目次

人材紹介の業務委託は違法行為になる

人材紹介の業務委託が違法行為にあたる理由

そもそも人材紹介とは?

- 人材紹介は免許取得が必要

- 厚生労働省の定める「人材紹介」

業務委託とは

業務委託での人材紹介が増加する背景

- 事業者側

- 企業側

人材紹介の業務委託に関するよくある質問

- Q.フルコミッション契約の人材紹介は違法?

- Q.業務委託契約のあっ旋は事業許可が必要?

- Q.フリーランスが人材紹介業を行うのは違法?

まとめ

人材紹介の業務委託は違法行為になる

結論から言えば、人材紹介の業務委託は違法行為です。根拠は職業安定法の以下の条文です。

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(職業安定法第30条)

つまり、厚生労働大臣の許可を得ていなければ、人材紹介の業務委託は違法行為となります。業務を委託された事業者が免許を持っていない限り、この人材紹介は違法と扱われてしまうのです。

 

このルールに違反すると、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課される可能性があります。

人材紹介の業務委託が違法行為にあたる理由

人材紹介の業務委託

先の章でも解説しましたが、人材紹介における業務委託が違法行為にあたる理由として、厚生労働大臣の許可が必要なことが挙げられます。

 

法律上、この許可を得ている職業紹介事業者のもとで紹介業を行うことは問題がありません。しかし、職業紹介事業を行う事業者に許可が下りていなければ、無許可で職業紹介業を行ったことになります。なお、無償で職業紹介を行った場合も、同様に罰せられる可能性があります。

 

どのような場合でも、職業紹介事業には厚生労働大臣の許可が必要であることを覚えておきましょう。

そもそも人材紹介とは?

そもそも人材紹介とは、企業と求職者の間に仲介役として介入し、雇用関係の成立をあっ旋する仕事のことです。

 

労働者派遣と混同されることもありますが、派遣の場合、派遣元の企業に派遣労働者が雇用されている必要があります。これに対し人材紹介は紹介元の企業に求職者が休職登録している必要がありません。あくまでも雇用関係の成立のあっ旋が目的であり、法律上の位置づけが違うことも覚えておきましょう。

人材紹介は免許取得が必要

職業紹介事業を行うには、有料職業紹介事業を行うという許可を厚生労働大臣から受けなければなりません。要件は厚生労働省の公式サイトで公開されていますが、こちらを取得しなければ職業紹介事業を行うことは法律で禁止となっています。

厚生労働省の定める「人材紹介」

厚生労働省が人材紹介と定めている事業は、大きく分けて2種類あります。

  • 有料職業紹介事業

職業安定法第30条に規定されている、営利を目的とした職業紹介を行うもの。

  • 無料職業紹介事業

職業安定法第33条の規定に基づく、無償で職業紹介を行うもの。

職業安定法以外にも多くの法律が関係してきますが、人材紹介でお金が取れるか否か、という大まかな違いで覚えておくとよいでしょう。いずれの人材紹介も、許可のない場合は罰則を受ける可能性があります。

業務委託とは

業務委託とは

業務委託とは、企業との間に雇用関係はなく、企業などの顧客から依頼を受ける契約方法を指します。

 

業務委託契約を結び、長期または単発で仕事を依頼します。企業側のメリットとして固定の人件費はかかりませんが、一方で安定して仕事を依頼しにくいというデメリットが考えられます。

業務委託での人材紹介が増加する背景

業務委託での人材紹介が増加する背景

繰り返しになりますが、業務委託で人材紹介をするのは違法行為です。しかし、近年このような形態での紹介が増加しているのは事実です。その理由について、事業者側と企業側それぞれの目線で解説します。

事業者側

特に個人事業主が事業者として行っていることが多く、その場合のメリットは以下の通りです。

  • キャリアコンサルティング業務に集中でき、収入が増える可能性がある
  • フルコミッション制の場合、自分の実力が売上に反映される
  • 企業側との雇用関係がないため、自由な働き方ができた

会社員と違い固定収入ではないため、自分の頑張り次第でいくらでも収入を伸ばすことができます。また拘束時間もなく、自由な働き方ができることから、業務委託で人材紹介を行う事業者が増えていると考えられます。

企業側

企業側のメリットとしては以下の通りです。

  • 従業員を抱える必要がなく教育コストもかからない
  • 人材を採用しないと費用が発生しないため、支出を抑えることができる
  • 経営者をはじめとする社内人材が自分の仕事に集中できる

経営者や企業の人事部にとって、出来る限り費用を抑えて人材を採用したいというのはどこも同じ望みでしょう。フルコミッション制を導入すれば、人材紹介をしてくる事業者に対しての費用の支払いも少なくなります。

 

結果として業務委託での人材紹介に需要が生まれ、企業側も活用するようになっているのです。

 

 

人材紹介の業務委託に関するよくある質問

人材紹介の業務委託に関するよくある質問

ここでは、人材紹介の業務委託にまつわる質問について回答していきます。

Q.フルコミッション契約の人材紹介は違法?

厚生労働省が定めている要件をクリアしている状態でのフルコミッション契約であれば違法ではありませんが、業務委託で人材紹介を行っており、かつ許可を得ていない場合は違法行為となります。

Q.業務委託契約のあっ旋は事業許可が必要?

雇用関係の成立をあっ旋していないため、職業紹介事業の範囲外となり、許可は不要です。

Q.フリーランスが人材紹介業を行うのは違法?

厚生労働大臣の許可を得ていなければ、人材紹介業に従事することはできません。したがって、フリーランスが無許可で人材紹介業を行う行為は違法行為として処罰の対象となります。

まとめ

人材紹介の業務委託については違法行為であり、きちんとしたビジネスとして展開するのであれば、厚生労働大臣の許可が必要です。職業紹介事業を依頼するのであれば、厚生労働省に許可を得ている事業者を選ぶようにしましょう。

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