人材派遣とは?メリット・デメリット、人材紹介・業務委託との違いをわかりやすく説明
人材派遣とはその名のとおり、人材を派遣するサービスです。人材派遣という言葉や意味を知っている人はいても、その仕組みまでしっかり把握している人は少数かもしれません。また、似たようなサービスである人材紹介や業務委託などとどう違うのか混乱している人も多いでしょう。
そこで今回は、人材派遣の仕組みと人材紹介、業務委託の違いを解説。さらに人材派遣の種類や活用するメリット・デメリットも紹介します。
目次
- 人材紹介との違い
- 業務委託との違い
- 登録型派遣
- 常用型派遣
- 紹介予定派遣
- 流動的な採用が可能
- 採用コストの削減
- 採用期間の短縮
- 任せられる業務が限定的
- 派遣料金がかかる
- 教育コストがかかる
- 日雇い禁止
- 派遣の受け入れが禁止されている業種がある
- 派遣先企業の責任
人材派遣とは?
人材派遣とは文字通り、人材を派遣することです。もう少し詳しく解説すると、派遣先企業に派遣会社と雇用契約を結んだ人材を派遣することを言います。似たような言葉や雇用・提携形態に「人材紹介」と「業務委託」がありますが、3者には明確な違いがあるので、次項から詳しく説明します。
人材紹介との違い
人材紹介とは人材紹介会社が仲介に入り、人材を紹介してほしい企業と求職者を繋げるサービスです。人材派遣との大きな違いは「自社と雇用契約を結ぶかどうか」にあります。人材派遣で派遣される人材の雇用元は派遣会社ですが、人材紹介では自社で雇用します。
紹介までのフローは人材派遣と同じで、採用活動をはじめ自社に最適な人材の選定まで人材紹介会社で行ってくれます。そのため、人材派遣も人材紹介も採用コストを抑えられる点がメリットとして挙げられます。人材派遣では派遣社員が就業している間は、派遣料金を支払う必要がありますが、人材紹介では紹介した人材が入社したら成功報酬として人材紹介会社に紹介手数料を支払うことになります。
業務委託との違い
業務委託とは、契約に基づき、外部企業または個人に業務を委託することを言います。人材派遣は派遣会社に雇用された社員を派遣してもらい、自社で業務に取り組んでもらいます。業務委託では業務そのものを外部に委託するため、雇用も業務も外部で遂行。委託先と自社に雇用契約も派遣契約もないため、委託業務に関して直接指示することはできません。委託先が責任をもって、メンバーの選定から業務フローの構築を行い、契約内容の業務を遂行します。
似たような業態にアウトソーシングがありますが、アウトソーシングは委託先に意思決定権がありますが、業務委託は依頼する側に意思決定権がある点が大きな違いです。
人材派遣の種類
人材派遣には大きく分けて次の3つの種類があります。
登録型派遣
派遣先企業に就業が決まった人材と派遣社員が雇用契約を結ぶ形態の派遣。同一事務所・同一部署での勤務は3年が最長です。
常用型派遣
派遣会社に正社員、または契約社員として在籍する派遣社員です。専門性の高いスキルや知識を持っている人材が多く、必要に応じて派遣先企業に派遣されます。派遣先企業で3年以上の勤務も可能です。
紹介予定派遣
派遣先企業で正社員または契約社員になることを前提に派遣される社員です。派遣社員と派遣先企業の双方が合意すれば、派遣されてから6ヶ月以内に正社員または契約社員となります。
人材派遣を受け入れるメリット
人材派遣を受け入れるメリットには次のようなものがあります。
- 流動的な採用が可能
- 採用コストの削減
- 採用期間の短縮
人材派遣は期間が決まっているため、流動的な採用が可能です。また、採用活動は派遣会社が行うため、採用コストの削減、採用期間の短縮が期待できます。
流動的な採用が可能
人材派遣は3~6ヶ月ごとに契約を更新するため、育休や産休、急な退職、繁忙期など、人手不足の期間だけ受け入れることも可能です。人手不足により自社社員1人あたりの業務負荷が高まる時期だけ受け入れることで、業務効率・生産性の向上が期待できます。また、人手不足の期間や繁忙期が終わる時期に契約満了を迎えるようにしておけば、人員過多も起こさないため、無駄な人件費の削減にも繋がります。
採用コストの削減
人材派遣では、派遣会社が求人募集・面接などの採用活動を代行します。人材不足の昨今では、各企業における採用活動が激化。さまざまな採用手法が確立されるなかで採用コストも高騰しています。自社で採用活動をしようとすると、コストはかかるけど最適な人材に出会えない負のループに陥る可能性も否めません。
その点、人材派遣では派遣会社に登録している人材のなかで、自社に最適な人材を派遣してくれるので採用コストの大幅削減が期待できます。
採用期間の短縮
自社で採用活動を行う場合、求人募集を出して書類審査をして面接して…と採用に至るまでに時間も工数もかかります。人員不足を数ヶ月前から予測できていたとしても、人材不足による採用活動の激化が原因で突発的な穴埋めは難しいのが現状です。さらに採用が決まるまでの間、人員不足の状態で業務を回す必要があるため、自社社員の負担が増加。ミスが増えるなど、悪循環に陥る可能性が高くなります。
しかし、人材派遣であれば、登録人材のなかから自社に合う人材が見つかればすぐにでも派遣してもらえるため、人員不足の期間を短くできます。
人材派遣を活用するデメリット
メリットがある一方で、人材派遣には次のようなデメリットも存在します。
- 任せられる業務が限定的
- 派遣料金がかかる
- 教育コストがかかる
期間限定の外部リソースである派遣社員にコア業務を任せてしまうと、契約終了後に対応できる人がいなくなります。契約が満了する度に新しい派遣社員を迎え入れ、コア業務を任せるにしてもその都度教育が必要になるため、教育コストがかかるというデメリットが生じます。
任せられる業務が限定的
登録型派遣の場合は、同一事務所・同一部署での勤務は最長で3年間という就業期間の定めがあるため、正社員が行うようなコア業務は任せられません。派遣期間終了後に業務が滞っては会社側が困るので、派遣社員には誰でもできるような定型業務を任せるようにする必要があります。
また、派遣社員は契約に定められている業務以外の業務を依頼することは法律で禁止されています。ただし、派遣社員との間で同意が取れれば絶対NGというわけではないため、派遣会社と派遣社員の双方に相談してみるとよいでしょう。そのうえで、必要に応じて派遣契約内容の変更を検討するようにしてください。
派遣料金がかかる
人材派遣を利用する場合、派遣会社に「派遣料金」を支払う必要があります。派遣料金の内訳は7割が派遣社員への給与、3割が派遣会社へのマージンに設定されるのが一般的です。
派遣料金にはマージンが含まれているため、自社社員に支払う給与よりも割高に感じるかもしれません。しかし、マージンには本来、派遣先企業が負担するはずだった保険料や福利厚生費など諸経費が含まれています。そのため、期間限定で採用することを考えると、直接雇用よりも派遣を利用した方がトータルでコスパが良くなることが考えられます。
教育コストがかかる
即戦力として起用できる派遣スタッフですが、会社に慣れるまでは業務の説明・指導など育成コストがかかります。登録型派遣が同一会社・同一部署で就業できる期間は最長で3年です。例外はありますが、基本的には期間限定であるため、契約が終了するたびに新たな派遣を雇用すれば、そのたびに育成コストが発生することになります。
長期での受け入れを視野に入れている場合は、直接雇用を前提とした紹介予定派遣や常用型派遣を検討するのも一つの方法です。
人材派遣を利用する流れ
人材派遣を利用する際の流れは次のとおりです。
- 派遣会社の選定
- 業務内容・希望条件などの打ち合わせ
- 労働者派遣契約を結ぶ
- 派遣社員の紹介
- 就業開始
自社にとって最適な人材を派遣してもらえなければ意味がないので、業務内容(就業時間、残業の有無)や希望条件(資格の有無、勤務経験の有無など)は細かく伝えるようにしましょう。最適な人材を派遣してもらえるかは、派遣会社の質にもよるため、派遣会社選びは重要なポイントになってきます。派遣会社の選び方については「【企業向け】大手人材派遣会社を徹底比較!仕組みや選び方も解説」で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
人材派遣を受け入れる際の注意点
人材派遣を受け入れる際には次の点に注意が必要です。
- 日雇い禁止
- 派遣雇用が禁止されている業種がある
- 派遣先企業の責任
日雇い禁止
派遣労働者の保護と雇用の安定を目的に、2012年(平成24年)10月1日より派遣労働者の日雇いは法律で禁止されています。
日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。 |
要は1ヶ月に満たない期間での派遣労働は禁止されているということです。ただし、例外として以下の場合は30日以内の日雇いが認められています。
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上ある場合)
- 主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上の家庭の場合)
派遣の受け入れが禁止されている業種がある
次の業種においては派遣社員の受け入れが禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
- 士業
港湾運送業務や建設業務、警備業務においては各業界の制度や法律によって派遣が禁止されています。医療関係業務や士業に関しては、派遣会社が労働者の変更・決定を行うことから、従業員同士の意思疎通が図りづらいため、人材派遣の利用は禁止となっています。
派遣先企業の責任
派遣されてきた社員に対するすべての責任を派遣会社が担うわけではありません。派遣先企業にも次のような責任が生じます。
- 勤怠管理
- 業務管理
- 就業環境の整備
- ハラスメント・苦情対応
- 契約内容の管理
つまり、派遣社員が自社で快適に就業できるようにする務めが派遣先企業にあるということです。派遣管理の詳細は「派遣管理とは?派遣先企業に必要な担当者や対応を紹介」でも解説しているので、受け入れ前の知識として確認しておくことをおすすめします。
まとめ
短期間での採用が可能で、採用コストも抑えられる人材派遣は人手不足に悩む企業の強い味方になってくれます。派遣会社に登録すればすぐに人材を探してくれるので、自社で採用活動を行うよりも短期間で人員の補充ができる点もメリットです。
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