次の仕事までブランクがある場合の派遣社員の保険は?条件もわかりやすく解説
派遣労働者は条件を満たすことで、社会保険に加入できます。とは言え派遣期間が終了した後の保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。結論から言えばあまり大きく気にする必要はありませんが、覚えておいて損はない内容でもあります。
本記事では派遣社員が社会保険に加入できる条件とその内容、派遣期間が終了した場合の保険の扱いについて、ブランクがある場合とない場合を比較して解説します。
目次
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 国民健康保険に加入
- 健康保険を任意で継続
- 扶養者の健康保険に加入
派遣社員が社会保険に加入できる条件
派遣社員が社会保険に加入できる条件は、各種保険によって異なります。社会保険には5つの保険があります。具体的には次のとおりです。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
健康保険
健康保険は病気やケガで病院を受診した際、医療費負担を抑えられる医療保険制度です。調剤薬局でも適用される、大きな負担がなく治療を受けられるようにした社会保険のひとつです。
健康保険に加入するには、次の条件をクリアしなければなりません。
【加入要件】
- 健康保険の適用事業所で働くサラリーマンやOL
- 健康保険の適用事業所に使用される人や季節的事業に従事する人
介護保険
40歳以降、加入義務が発生する社会保険に介護保険があります。介護が必要な人物や高齢者が介護サービスを受けられるようにするための制度で、40歳未満の人に介護保険料の支払い義務はありません。
介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されるため、同一のものとみなされることもあるようです。しかしその要素は全く異なり、介護サービスが必要な人が適切にサービスを受けられるようにするために必要なものです。
厚生年金保険
厚生年金保険と聞くと、65歳以上になってもらえる老齢年金をイメージする人が多いでしょう。老齢年金を受け取るために支払うのが厚生年金保険ではありますが、その他にも次のような給付が受けられます。
- 障害があると診断された場合の障害厚生年金
- 被保険者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる遺族厚生年金
厚生年金保険の適用事業所は、従業員5人以上で、かつ農林、漁業、サービス業以外の場合です。
雇用保険
雇用保険は、失業時に失業給付を受け取ることができる制度と思ってもらえばいいでしょう。失業者の安定した生活を守る役割を持っており、再就職が円滑にできるように支援する保険です。
その特性上アルバイトなどは加入しないことがほとんどです。具体的には以下の3つの条件をクリアした労働者は、雇用保険の加入ができます。
【加入要件】
- 最低31日以上働く見込みはある
- 週20時間以上勤務している
- 一部例外を除き学生ではないこと
労災保険
労災保険とは、仕事に関係する状況で怪我や病気をしてしまった場合、あるいは障害を抱えたり死亡してしまったりした場合に給付を受けることができる社会保険です。労災と省略されることが多く、就労時だけではなく通勤中も対象となります。
健康保険の傷病手当よりも比較的手厚いというのが特徴です。労災保険に関しては加入条件はなく、従業員を一人雇った時点で事業主に保険料の支払いが発生します。負担は全額事業主です。
【次の仕事までブランクなし】派遣期間が終了した場合の保険
派遣社員は、一定の期間で勤務が終了し次の派遣先企業へ移る機会が多くあります。派遣社員の場合、雇用主が人材派遣会社にあたるため、派遣先企業が変わっても社会保険に対して手続きなどは必要ありません。
【次の仕事までブランクあり】派遣期間が終了した場合の保険
派遣社員が雇用元の人材派遣会社を変えるなどの事情で1ヶ月以上ブランクがある場合、社会保険の被保険者資格を喪失します。つまり社会保険の適用が受けられなくなってしまうため、派遣社員自身で何かしらの加入手続きをしなければならないのです。具体的には次のような方法があります。
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険を任意継続する
- 扶養者の健康保険に加入する
しかし同じ人材派遣会社に雇用されたままであれば、次の派遣先企業へ移るまでブランクがあっても、社会保険に加入している状態は変わりません。以下の解説は、人材派遣会社を他社へ切り替えるまでの期間が1ヶ月以上空く場合など、そもそも雇用元を変える必要がある際の参考にしてください。
国民健康保険に加入
健康保険が切れてしまうと、病院や薬局で高額な医療費を支払わなければならなくなります。そのためブランクが生じた場合は、住んでいる自治体の役所の窓口で国民健康保険に加入する必要があるのです。。
健康保険を任意で継続
任意継続制度とは、もともと雇用されていた人材派遣会社の社会保険制度をそのまま利用させてもらうための制度です。大きな違いは給料からの天引きが受けられなくなってしまうため、社会保険の費用を全額負担しなければならない点です。
こちらも健康保険の切り替えと同様、雇用元の人材派遣会社を他社へ切り替える場合に関係します。継続要件は次の通りです。
【継続要件】
- 健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
- ● 資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を全国健康保険協会へ提出すること
扶養者の健康保険に加入
配偶者や両親などの扶養者となってくれる存在がいる場合、扶養者の健康保険に加入することもできます。加入要件として以下の条件が設定されています。
【加入要件】
- 扶養者から見て三親等以内であること
- 対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、年収130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であること
- 対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者からの援助による収入額よりも少ないこと
まとめ
派遣社員は、次の派遣先で働き始めるまでにブランクがあっても社会保険の手続きは特に必要ありません。同じ人材派遣会社に雇用されている以上、「継続して働いている」とみなされるためです。しかし、雇用元の人材派遣会社そのものを変える場合は、他社で雇用されるまでにブランク期間があると手続きの有無が変わります。本記事を参考に、手続きが必要かどうか判断すると良いでしょう。
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