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【法人向け】登録型派遣とは?常用型派遣との違いやメリット・デメリット、選んだほうが良いケースなどを紹介

【法人向け】登録型派遣とは?常用型派遣との違いやメリット・デメリット、選んだほうが良いケースなどを紹介

派遣の種類は大きくわけて「登録型派遣」と「常用型派遣」の2種類があります。登録型派遣とは世間でイメージされる派遣そのものです。一方で常用型派遣は、雇用の形態や受け入れ期間などが登録型派遣とは若干異なります。

この記事では、登録型派遣と常用型派遣の違いから、登録型派遣を受け入れるメリット・デメリット、登録型派遣を選んだほうが良いケースまで網羅的に解説します。

目次

登録型派遣と常用型派遣の違い

- 登録型派遣とは

- 常用型派遣とは

登録型派遣を受け入れるメリット

- 採用コストをおさえられる

- 最短31日から受け入れできる

- 自社社員がコア業務に集中できるようになる

登録型派遣を受け入れるデメリット

- 派遣料金がかかる

- 育成コストがかかる

- 帰属意識が低い

- 任せられる業務が限定的

登録型派遣を受け入れる前の注意点

- 日雇い派遣禁止

- 派遣の受け入れが禁止されている業種がある

- 自社社員との待遇を区別しない

企業が登録型派遣を選んだほうが良いケースは?

- 短期的な人手不足をすぐに解消したい場合

- 特定のスキルを持つ人材を採用したい場合

- 業務に柔軟性を持たせたい場合

まとめ

登録型派遣と常用型派遣の違い

派遣には大きくわけて、登録型派遣と常用型派遣の2種類があります。両者の違いは次のとおりです。

派遣の種類 登録型 常用型
派遣会社における雇用形態 有期雇用 常用雇用(正社員・契約社員)
派遣先(同一部署)での雇用期間 最長3年 3年以上も可能
利用目的 短期的な人材補充 上流工程などにおける長期雇用

登録型派遣は派遣先が決まっている間だけ派遣会社と雇用契約を結びますが、常用型派遣は派遣会社に正社員または契約社員として雇用されているため、派遣先が決まっていない間も派遣会社との雇用契約が継続します。

更に詳しい違いを以下で説明します。

登録型派遣とは

登録型派遣とは、派遣先企業が決まっている間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態の派遣です。世間一般でイメージされる派遣は、登録型派遣を指していることがほとんどです。

登録型派遣を受け入れている間は、派遣先企業と派遣会社に「派遣契約」が発生し、派遣期間が終わると同時に派遣会社との契約も終了します。

契約期間は1ヵ月から半年が多く、派遣先企業と派遣労働者、双方の合意のうえで、最大3年まで契約の延長が可能です。派遣労働者にとってはライフスタイルの変化にあわせて柔軟な働き方ができる点がメリットとしてあげられます。

一方、企業側には人手不足のときだけ採用できるといったメリットがあります。

常用型派遣とは

常用型派遣とは、派遣会社に正社員または契約社員として常時雇用されている社員のことをいいます。派遣先企業に就業しているときはもちろん、派遣先が見つからない間も給与が発生します。

専門性の高い人材である傾向が高く、比較的長期のプロジェクトや技術系の仕事で採用されることが多くなります。

登録型派遣とは異なり、いわゆる「3年縛り」がないので、派遣先企業で経験やノウハウの蓄積ができ、長期的に人材を確保したい企業に適した派遣形態です。

登録型派遣を受け入れるメリット

登録型派遣を受け入れるメリットは次のとおりです。

  • 採用コストをおさえられる
  • 最短31日から受け入れできる
  • 自社社員がコア業務に集中できるようになる

最短31日から最長3年まで受け入れでき、3~6ヵ月ごとに契約の更新をおこなうので、とくに短期間だけ人手を補充したい企業にはメリットの大きい採用方法です。

定型業務や軽作業などを派遣労働者に任せることで、自社社員がコア業務に集中できるようになるため、生産性・売上アップにも期待が持てます。

採用コストをおさえられる

少子高齢化が進む昨今では労働人口が減少しており、各企業で人材の争奪戦が起きています。それに伴い、さまざまな採用手法が確立されており、人材確保は手間もコストも高騰しています。

しかし、登録型派遣を利用すれば、派遣会社が人材を用意してくれるので、採用における手間・コストの削減につながり、迅速な欠員補充ができます。

最短31日から受け入れできる

人材が不足しているときだけ採用できるのも登録型派遣のメリットです。登録型派遣では最短1ヵ月から受け入れ可能です。

繁忙期やプロジェクトの有無、急な退職者が出たときなど、人手が欲しいときだけ登録型派遣を活用すれば、繁忙期は人手不足にならず、閑散期は人材過多になるのを防げます。

ただし、自社に最適な人材がすぐに見つかるとは限りません。とくに短期間だけ活用したいという場合は、普段から派遣会社の担当者とこまめに連絡を取り合い、希望条件に合った人材がいるかどうかの情報収集をしておくことをおすすめします。

自社社員がコア業務に集中できるようになる

日常的に繰り返す定型業務を派遣労働者に任せることで、自社社員をコア業務に集中させられます。また、年末調整や決算処理など、時期によって発生する事務処理を任せることも可能です。

自社社員がコア業務に集中できることで、繁忙期に起こりがちなミスを防げます。それによって生産性および売上の向上も期待できるでしょう。

登録型派遣を受け入れるデメリット

登録型派遣を受け入れるデメリット

登録型派遣を受け入れる際には次のようなデメリットに気を付ける必要があります。

  • 派遣料金がかかる
  • 育成コストがかかる
  • 帰属意識が薄い
  • 任せられる業務が限定的

派遣労働者はあくまで期間限定の外部リソースです。そのため、コア業務は任せられません。また、派遣会社が教育を施してくれるとはいえ、自社業務に従事させるにあたって企業側でも教育が必要です。

派遣料金がかかる

登録型派遣を利用すると、派遣会社に「派遣料金」を払う必要があります。派遣料金の内訳は7割が派遣労働者への給与、3割が派遣会社へのマージンに設定されるのが一般的です。

派遣料金にはマージンが含まれているため、自社社員に支払う給与よりも割高に感じるかもしれません。しかし、マージンには本来、派遣先企業が負担するはずだった保険料や福利厚生費などの諸経費が含まれています。

そのため、期間限定で採用することを考えると、直接雇用よりも派遣を利用した方がトータルでコストパフォーマンスが良くなることが考えられます。

育成コストがかかる

即戦力として起用できる派遣労働者ですが、会社に慣れるまでは業務の説明・指導など育成コストがかかります。

登録型派遣が同一会社・同一部署で就業できる期間は最長で3年です。例外はありますが、基本的には期間限定であるため、契約が終了して新たな派遣労働者を雇用するたびに育成コストが発生するのは大きなデメリットといえるでしょう。

長期での受け入れを視野に入れている場合は、直接雇用を前提とした紹介予定派遣や常用型派遣を検討するのも一つの手です。

帰属意識が低い

正社員と違い、社員研修を受けないことや期間限定での受け入れであることから、派遣労働者のなかには会社への帰属意識が低い方も多くいます。会社に馴染もうとしないことから自社社員と軋轢を生み、逆に仕事がやりづらくなることも考えられます。

また、就業後に情報漏洩などのトラブルを起こす可能性もあるので、制度やルールを事前に設定しておくことが大切です。

ただし、派遣労働者の帰属意識が必ずしも低いわけではありません。「派遣労働者=帰属意識が低い」という偏った見方をしてしまうと、帰属意識の低下に拍車をかける恐れがあるため、自社社員と同等の扱いを心がける必要があります。

任せられる業務が限定的

就業期間の定めがある関係で、正社員がおこなうようなコア業務を任せづらい点はデメリットとしてあげられます。派遣期間終了後に業務が滞っては会社側が困るので、誰でもできるような定型業務を任せるようにするのがおすすめです。

登録型派遣を受け入れる前の注意点

登録型派遣を受け入れる前の注意点

登録型派遣を受け入れるにあたり、次のような注意点があります。

  • 日雇い派遣禁止
  • 派遣が禁止されている業種がある
  • 自社社員との待遇を区別しない

派遣労働者を受け入れる際の流れや準備、注意点などを詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

関連記事:派遣社員を受け入れる際の流れと準備、注意点について徹底解説

日雇い派遣禁止

派遣労働者の保護と雇用の安定を目的に、2012年(平成24年)10月1日より派遣労働者の日雇いは法律で禁止されています。

日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、
労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。

出典:厚生労働省「派遣労働者・労働者の皆様」

つまり、最低でも31日間の受け入れが必要ということです。

派遣の受け入れが禁止されている業種がある

登録型派遣に限った話ではありませんが、次の業種では派遣の受け入れが禁止されています。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務
  • 士業

港湾運送業務や建設業務、警備業務においては各業界の制度や法律によって派遣が禁止されています。

医療関係業務や士業に関しては、派遣会社が労働者の変更・決定をおこなうことから、従業員同士の意思疎通が図りづらいため、人材派遣の利用は禁止となっています。

自社社員との待遇を区別しない

派遣先企業には、自社社員と派遣労働者の待遇を区別せずに同等のものにすることが求められます。なぜなら待遇の差があると不平・不満により派遣労働者が仕事に注力できない恐れがあるからです。

なお、派遣先企業は自社社員と派遣労働者の待遇情報を派遣会社に提供する必要があります。派遣会社は、これを基に派遣労働者の待遇を検討・決定することが、厚生労働省の提唱する「同一労働同一賃金」によって義務化されています。

企業が登録型派遣を選んだほうが良いケースは?

派遣には有効期限がある登録型派遣と、期限がない常用型派遣の2種類があります。

それぞれにメリット、デメリットがあるため、次のようなケースでは登録型派遣を選ぶと良いです。

  • 短期的な人手不足をすぐに解消したい場合
  • 特定のスキルを持つ人材を採用したい場合
  • 業務に柔軟性を持たせたい場合

短期的な人手不足をすぐに解消したい場合

常用型派遣は長期的な採用に適していますが、特定の繁忙期だけ採用したい場合や、急な人手不足のときなどでは活用しづらい方法です。

一方、登録型派遣にはさまざまな登録者がおり、短期や単発、短時間などの案件に対応できるため、繁忙期や突発的な人手不足が発生したときに役立ちます。

たとえば、フルキャストでは日常的な業務における必要人数を確保した上で、季節変動による特需にも対応でき、スポット的な人員補充のサポートがスムーズに進んだ事例があります。

特定の繁忙期や急な人手不足をすぐに解消したい場合は、登録型派遣に相談してみましょう。

特定のスキルを持つ人材を採用したい場合

派遣事業者によっては警備業やドライバー、外国人とのコミュニケーション能力など、特定のスキルを持った人材を派遣できます。

たとえば、フルキャストはさまざまな業種や地域、サービスに特化した専門グループ会社を持つフルキャストグループの一員です。企業が求めるスキルを持った人材の採用やニーズに対応することができます。

自社にとって不足している人材を即戦力として迎え入れたい場合は、特定のスキルを持った人材を派遣できる登録型派遣事業者を探してみましょう。

業務に柔軟性を持たせたい場合

業務によっては時期や状況によって業務量が変動する場合があります。

たとえば、物流業界ではクリスマスやバレンタインなどの特別なイベントがある時期になると配達件数が増え、長期休みのシーズンになると観光地は多くの観光客で賑わうため観光業や接客業の需要が増えます。

正社員を増やして上記のような時期の人手不足を解決することもひとつの方法ですが、業務量が減ってしまったときには人件費が無駄になる可能性を否定できません。

登録型派遣事業者はスポット的な採用が可能なので、短期間だけの人手不足の解消に役立ちます。正社員では人員調整が柔軟におこなえない場合があるため、登録型派遣の活用を検討してみましょう。

あわせて、派遣の費用の相場については以下の記事をご覧ください。

関連記事:【職種別】派遣会社に払う金額の相場は?内訳や影響する要素について説明

まとめ

登録型派遣は、世間一般がイメージする派遣と考えて大丈夫です。3~6ヵ月ごとに契約の更新をおこない、最長3年まで同一事務所・同一部署で勤務できます。この特徴から、短期間で受け入れたい企業におすすめの雇用形態です。

短期的な人手不足をすぐに解消したい場合や、特定のスキルを持っている人材を採用したい場合、業務に柔軟性を持たせたい場合は、登録型派遣の利用を検討してみましょう。

現在、人手不足でお悩みの場合はグループ会社を含めて全国209拠点、登録人材834万人以上※のスタッフがいるフルキャストをご利用ください。物流から製造、飲食、オフィス業務まで幅広い業務に対応しているので、ご希望の人材が見つかるでしょう。

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