アルバイトは雇用保険に加入させる必要がある?加入条件や加入手続きの方法について解説
アルバイトを雇用するとき、雇用保険に加入すべきかどうかが気になる方も多いでしょう。雇用保険には加入条件があり、アルバイトでも加入できるかどうかは、条件を満たしているかどうかに大きく関わります。この記事ではアルバイトの雇用保険加入について、加入の条件や注意点を解説していきます。
目次
- 勤務開始時から31日間以上働く見込みがある
- 所定労働時間が20時間以上である
- 学生ではない
- 雇用保険の加入手続きに必要な書類
- 雇用保険の加入手続き方法
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業をした際に公的補助として備える保険です。代表的なものが失業者に支払われる失業給付ですが、他にも条件によって受け取れる保険金があります。
雇用保険の大きな目的は、失業時の経済的ダメージをやわらげ、失業者の生活を一時的にでも安定させることです。次の仕事が見つかるまでの収入のつなぎとして作用するため、心理的な負担の軽減にも役立つでしょう。
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は3つです。条件に当てはまる労働者はすべて、雇用形態にかかわらず、雇用保険への加入義務があります。
雇用保険への加入条件は、以下のとおりです。
- 勤務開始時から31日間以上働く見込みがある
- 所定労働時間が20時間以上である
- 学生ではない
└ただし例外として、既に卒業見込証明書があり、卒業後も一般労働者と同様の勤務が決まっている場合は加入が必要です
雇用保険に加入するためには、すべての条件を満たす必要があります。それぞれについて詳しく解説します。
勤務開始時から31日間以上働く見込みがある
勤務の開始日から31日以上の勤務が見込まれる場合は、雇用保険への加入が必要です。
なかには「31日以上勤務するかどうか、わからない」というケースもあるでしょう。しかしこの加入条件はむしろ「31日未満での雇い止めが決まっていない場合」を示しているため、継続するかどうかわからないという場合も雇用契約書で雇い止めが明示されていなければ、加入条件には当てはまるとみなされます。
また雇用契約書上、契約更新や雇い止めについて明記されていない場合も、31日以上にわたって雇用された実績があれば雇用保険の加入条件に自動的に該当します。
所定労働時間が20時間以上である
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上にわたる場合は、雇用保険への加入が必要です。
所定労働時間とは、雇用契約書、あるいは就業規則に記載されている、始業時間から終業時間までの時間(休憩時間を除く)を指しています。例えば繁忙期やキャンペーンへの対応などで一時的に1週間の労働時間が20時間を超えることがあったとしても、契約上の時間でなければ、上記の加入条件には該当しません。
学生ではない
学生は原則として、雇用保険の加入対象外です。ただし上述のとおり、例外もあります。
学生の場合、卒業前に企業から内定が出ており、卒業見込証明書も用意できる状態であれば、卒業前から内定企業でアルバイトをするかもしれません。この場合は卒業後に一般労働者と同等に勤務することが想定されるため、雇用保険の加入条件として適格と判断されます。
また、学生といっても通信教育や夜間学校、定時制学校のいずれかに在籍しているか、休学中の場合は例外です。左記のうち31日以上働く見込みであり、所定労働時間が20時間を超える場合は、雇用保険の加入対象とみなされています。
雇用保険の他にも様々な保険があります。社会保険に関する詳細は以下記事で解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
アルバイトは雇用保険に加入させる必要がある?
アルバイトをはじめとする非正規雇用の場合も、上述の条件に当てはまれば雇用保険への加入が認められます。
また雇用保険への加入は、3つの加入条件を満たしているかどうかによって判断されるものであるため、上述の例外を除き学生アルバイトは原則として対象外となります。
雇用保険に加入する際の注意点
雇用保険に加入する際、いわゆる季節労働者や日雇い労働者は条件が若干異なるため注意が必要です。
季節労働者で1週間に30時間以上の労働契約があり、契約期間が4ヶ月以内の場合は、雇用保険の加入対象ですが「短期雇用特例被保険者」に該当します。一般労働者が失業すると失業手当を受給するのに対し、短期雇用特例被保険者に該当する人が失業した場合に支給されるのは「特例一時金」です。
一方、1日ごと単発の仕事を行うか、雇用期間が30日以内の場合は、日雇い労働者に分類されます。この場合は一般の雇用保険ではなく「日雇労働保険」の対象者となるため、ハローワークで雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付が必要です。手帳には勤務実績が記載され、2ヶ月で26日以上の実績があれば次の月に失業した場合に給付金があります。
このように支給される給費金が限られるものの、雇用形態が違っても加入できる雇用保険があるため確認が必要です。
アルバイトを雇用した際の雇用保険の加入手続き
事業者がアルバイトを雇用した場合、雇い入れ時に雇用保険の加入手続きが必要になります。ここでは雇用保険の加入手続きについて解説します。
雇用保険の加入手続きに必要な書類
雇用保険の加入手続きには、以下の書類が必要です。
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業所となった旨の届出書類 |
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雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の加入条件を満たした従業員がいることを申告する届出書類 |
雇用保険被保険者証 | 被保険者が所有している書類。なければ履歴書の写しでも良い |
労働保険関係成立届(控え) | 労働保険の適用事業になったことを申告する書類。労働基準監督署に提出したものの控え(事前に労働基準監督署に労働保険関係成立届の提出が必要) |
法人登記謄本(原本)または登記事項証明書 | 登記所・法務局証明サービスセンター・オンラインなどで請求できる書類 |
上記のうち、労働保険関係成立届については先立って労働基準監督署に提出し、控えを受領・保管しておく必要があります。受領した控えを雇用保険の申請に使うことを覚えておきましょう。
また雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類が必要かどうかは、書類の提出方法によって違います。賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などが必要か確認をおすすめします。
雇用保険の加入手続き方法
雇用保険の加入手続きを行うのは、管轄のハローワーク(公共職業安定所)です。事業主は期限までに、上述の必要書類をハローワークへ提出します。
加入手続きのための書類提出期限は、雇用開始の翌月10日までです。月末に雇用を開始した場合、期限まで10日ほどのタイトなスケジュールとなることに気をつけてください。期限を過ぎてしまった場合は追加の書類提出が必要です。
書類の内容が認められれば「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」は、事業主への通知用と、被保険者通知用の2種類です。また「雇用保険被保険者証」は、被保険者(従業員)に対して雇用保険の対象となっていることを証明します。いずれも交付後に書類を従業員に渡し、雇用保険の加入手続きは完了です。
雇用保険の加入義務を怠った場合
雇用保険の加入義務があるにも関わらず、手続きを行わず加入義務を怠った場合、雇用保険法83条1号に基づく罰則が適用されます。
罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。またさらに、雇用保険料の追徴金および延滞金が課されることもあります。
雇用保険の加入に関しては、従業員を初めて雇用したときだけではなく、雇い入れる人数が増えたときの手続きも必要です。未加入によって企業の社会的信頼を損ねる側面もあるため、漏れのないよう手続きを行うようにしましょう。
まとめ
雇用保険は、アルバイトの場合も条件を満たせば加入義務の生じる公的保険です。アルバイト雇用に際しては条件に該当するかどうかを確認し、該当するようであれば必ず、雇用保険の加入手続きを行いましょう。
手続きは管轄のハローワークへ書類を提出し、ハローワークから交付された書類を該当する従業員へ渡すことで完了します。雇用保険への加入義務があるにもかかわらず、手続きを行わなかった場合は、罰則もあるため注意してください。
手続きについて不安な場合、社会保険労務士、弁護士などに早めに相談するのがおすすめです。正確に運用を行い、従業員が安心して働ける環境を確保しましょう。
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