特定技能外国人を受け入れるには?必要な基準や受け入れの流れ、注意点を解説
人材不足に悩む業界が増えているなかで、特定技能外国人の雇用を検討している企業も多いのではないでしょうか。
しかし、特定技能外国人の受け入れ基準や受け入れの流れ、注意点などを深く理解していないと、導入がスムーズに行かない恐れがあります。
この記事では、特定技能外国人を受け入れる基準や受け入れる際の流れなどを解説します。特定技能外国人の受け入れに必要な届出についても説明するので、特定技能外国人の受け入れを検討している企業はぜひ参考にしてください。
目次
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受け入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
- 日本国内在留外国人
- 海外在住外国人
- 受け入れ機関がおこなう届出
- 登録支援機関の届出
- 言語や文化の壁がある
- より良い職場環境に転職される可能性がある
- コストがかかる
特定技能外国人を受け入れる基準
特定技能外国人を受け入れる際に、満たすべき基準は以下のとおりです。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受け入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
上記の基準を順番に解説します。
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
「外国人と結ぶ雇用形態が適切であること」とは、特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であることなど、次の基準があげられます。
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担すると共に契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
- 分野に特有の基準に適合すること
つまり、外国人を理由に、日本人労働者よりも差別的な扱いをしてはいけないという基準です
受け入れ機関自体が適切であること
「受け入れ機関自体が適切であること」とは、特定技能外国人を受け入れる企業に求められる、次のような基準です。
- 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないことなど)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人などが保証金の徴収などをされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約などを締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務をおこなっている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出などの措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込みなどにより支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
満たすべき基準は全部で13個もあるため、問題ないかひとつずつ確認しましょう。
外国人を支援する体制があること
「外国人を支援する体制があること」とは、言葉や文化の違う特定技能外国人を受け入れ、滞りなく仕事ができる環境になっているかという基準です。
おもに、次のような内容があります。
- 以下のいずれかに該当すること
└ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れまたは管理を適正におこなった実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者および支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
└イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談などに従事した経験を有するものの中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
└ウ アまたはイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること - 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
- 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立な実施をおこなうことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画にもとづく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること
なお、登録支援機関に支援を委託する場合は、上記の支援体制関係を満たしたとされます。
外国人を支援する計画が適切であること
「外国人を支援する計画が適切であること」とは、特定技能外国人が仕事だけでなく日常生活でも安定的かつ、円滑に過ごせるようにする支援計画の基準です。
おもに次の基準を満たしておく必要があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国時する際の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
言葉や文化の異なる外国人労働者が安心して働けるような支援計画を検討してみましょう。
受け入れ機関に課せられる義務
特定技能外国人を受け入れる際には、受け入れ機関に以下の義務が課せられます。
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
特定技能外国人を受け入れたあとは、受け入れ状況などについて地方出入国在留管理局およびハローワークに定期に届出をおこなう必要があります。これらの義務を怠った場合は、不正行為に該当し罰則を受けることもあるため要注意です。
1号特定技能外国人支援計画
1号特定技能外国人支援計画とは、外国人が特定技能 1号としての活動を円滑・安定的におこなえるようにするための日常生活上・職業生活上・社会生活上の支援における計画のことです。特定技能1号を所有している外国人を雇う企業は、1号特定技能外国人支援計画を必ず作成しなければいけません。
ここでは、1号特定技能外国人支援計画の概要について解説します。以下のような計画とそれに基づいた書面の記載の作成する際には、まず以下の2つの事項を記載する必要があります。
- 支援責任者の氏名および役職など
- 登録支援機関(委託する場合)
他にも、以下の10個の支援に関する記載が必要です。支援をおこなうのにかかる費用は、受け入れ機関が負担します。
1.事前ガイダンス
雇用契約を結んだあと労働条件や活動内容などを対面やテレビ電話で説明する。
2.出入国する際の送迎
外国人の入国時や出国時に空港までの送迎・同行をする。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
外国人が部屋を借りるときに連帯保証人になる、社宅を提供する、携帯電話の契約といったサポートを実施する。
4.生活オリエンテーション
外国人が社会生活を円滑に営めるよう、日本のルール・マナー・災害時の対応方法・交通機関の使い方などを説明する。
5.公的手続等への同行
外国人がハローワークに登録する際の手続きや、入居時の登録・社会保障や税金の手続きなどをサポートする。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室の入会案内や日本語学習教材に関する情報提供を行う。
7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人に理解可能な言語で対応・助言する。
8.日本人との交流促進
日本国内の地域住民との交流の場・お祭りなどの行事を案内し参加をサポートする。
9.転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ企業の都合によって雇用契約を解除 る場合、転職先探しのサポートや推薦状の作成、有給休暇の付与や必要な行政手続に関する情報を提供する。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援に関する責任者などが外国人および上司などと3ヵ月に1回以上面談を実施し、労働基準法への違反などがあれば通報する。
特定技能外国人を受け入れる流れ
特定技能外国人を受け入れる流れは、国内にいる特定技能外国人を対象とするか、国外にいる特定技能外国人を対象にするかで変わってきます。
ここでは、以下の2パターンの特定技能外国人を受け入れる流れについて解説します。
- 日本国内在留外国人
- 海外在住外国人
それぞれの違いについて理解し、手続きを混同しないよう注意しましょう。なお、日本国内在留外国人も海外在住外国人も、各試験の合格前に内定を出すことは禁じられていません。先に特定技能雇用契約を結んでから、各試験を受験することも可能ですが、合格しなければ受け入れは認められないため注意してください。
また、外国人であることを理由に、福利厚生施設の利用といった待遇面において差別と捉えられるような扱いがあってはなりません。
日本国内在留外国人
日本国内に在留している外国人を、特定技能外国人として受け入れる際の流れは以下のとおりです。
- 外国人が試験に合格or技能実習2号を終了
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
- 特定技能外国人の支援計画を策定
- 在留資格変更許可申請
- 特定技能1号へ在留資格変更
- 就労開始
2の雇用契約締結後には、受け入れ機関等による事前ガイダンス・健康診断などの支援を実施する必要があります。また、4の在留資格変更許可申請を行う際には、以下の添付資料が必要です。
- 受け入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証明する資料
- 技能を証明する資料など
在留資格変更許可申請は、原則外国人本人による申請しか認められません。ただし、地方局長に申請等取次者として承認された場合には、取次ぎ(自分の名前で他人の法律行為を引き受ける行為)が可能となります。
海外在住外国人
海外に在住している外国人を、特定技能外国人として受け入れる際は、以下の流れに沿って工程を進めましょう。
- 在留資格認定証明書受領
- 在外公館にビザ申請・受領
- 入国後、就労開始
1~4に関しては、国内在留の外国人を受け入れる際の流れと同じです。ただし、1の「外国人が試験に合格or技能実習2号を終了」に関しては、技能実習2号を良好に修了した外国人に限り、帰国済みでも試験が免除されるケースもあります。
また、4の「在留資格変更許可申請をおこなう」では、日本国内在留外国人と同様の添付資料が必要です。
分野別協議会への加入
特定技能外国人受け入れ機関は、分野ごとに設置された協議会への加入が必要です。
協議会とは、分野所管省庁・受け入れ機関・業界団体その他関係省庁で構成されている機関です。地域ごとの事業者が、必要な特定技能外国人を円滑に受け入れられるように、制度や情報の周知・法令順守の啓発・地域ごとの人手不足の状況の把握などをおこない、必要に応じて対応します。
協議会への加入方法や手続きに関しては、各分野所管省庁の公式サイトを参照してください。
受け入れ機関と特定技能外国人のマッチング
特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けられていません。そのため、受け入れ機関は以下の方法を駆使して採用活動をおこないます。
- 直接採用活動をおこなう
- 国内外の職業紹介機関を活用して採用活動をおこなう
- ハローワーク等を通じて国内で募集する
また、採用予定の特定技能外国人の国籍によっては、その国の法律などによって必要な手続が発生する場合があります。詳しくは、特定技能総合支援サイトの「送出手続早見表」をご覧いただくか、各国の駐日大使館に直接お問い合わせください。
受け入れに必要な届出
先述したとおり、受け入れ企業は特定技能外国人を受け入れる際に届出の提出が必要です。届出は、随時または定期的におこなわなければいけません。
万が一受け入れ機関の違反などが発覚した際には、指導や罰則の対象となります。また、登録支援機関の違反も指導や登録抹消の対象となるため、注意が必要です。
ここでは、以下の項目について詳しく解説します。
- 受け入れ機関の届出
- 登録支援機関の届出
受け入れ機関がおこなう届出
受け入れ機関の届出は、以下の7つです。随時届出が必要なものと 定期的に届出が必要なものがあるので、混同しないよう整理しておきましょう。
<随時届出が必要>
- 特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に係る届出
- 特定技能外国人の受け入れ困難時の届出
- 出入国または労働関係法令に関する不正行為などを知ったときの届出
- 外国人を雇い入れたときまたは離職したときに氏名や在留資格などの情報を届出
(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届出ること)
<定期的に届出が必要>
- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
- 支援計画の実施状況に関する届出
上記の2つの「定期的に届出が必要な書類」に関しては、四半期に一度の定期的な届出が必要です。
登録支援機関の届出
登録支援機関の届出は、以下のとおりです。
<随時届出が必要>
- 登録の申請事項の変更の届出
- 支援業務の休廃止または再開の届出
<定期的に届出が必要>
- 支援業務の実施状況等に関する届出
受け入れ機関の届出と同様、支援業務の実施状況等に関する届出に関しては、四半期に一度の届出が必要です。
特定技能外国人の受け入れの成功事例
特定技能外国人の受け入れの成功事例としては以下のようなものが挙げられます。
- 自社で一定期間実習をしてから業務に従事しているため、日本での生活に慣れており、即戦力として働いている
- 日本語検定取得を推奨したことで日本語能力が向上し、地域に溶け込み、職場でも能力を発揮している
- 日本人と同等の業務内容や給与水準になったことで強い責任感を持ち、安心して仕事を任せられる
特定技能外国人の受け入れの成功事例では、人手不足の解消や業務改善などのメリットが多く報告されています。
成功するとは限りませんが、人手不足や仕事の効率化などで悩んでいる企業は特定技能外国人の受け入れも検討してみると良いでしょう。
ほかの国の特定技能外国人の受け入れ状況
次の表は、日本以外での特定技能外国人の受け入れ状況を表にまとめたものです。
受け入れ状況 | |
台湾 | 1992年に外国人労働者雇用法を施行しており、製造業や電子部門での成長に大きな影響を与えている |
韓国 | 雇用許可制に基づき、さまざまな業種の外国人労働者を受け入れている |
EU諸国 | 非EU国から医療・介護従事者を受け入れており、2022年~2023年にかけて急速に数を増やしている |
日本以外の国々も人手不足から特定技能外国人のような制度によって、外国人労働者の受け入れを進めています。
国によって制度内容や状況は異なりますが、外国人労働者を受け入れたことで、特定の業種や産業での人手不足が解消された事例が報告されています。
一方で、日本は円安が加速しているため、自国の通貨に換金すると給与が年々下がってしまうリスクがあり、魅力が失われつつある現状があります。
特定技能外国人を受け入れる際の注意点
特定技能外国人を受け入れる際の注意点は以下のとおりです。
- 言語や文化の壁がある
- より良い職場環境に転職される可能性がある
- コストがかかる
上記を順番に解説します。
言語や文化の壁がある
特定技能外国人はある程度の日本語力が持っていますが、日本人と同程度のコミュニケーションが取れるとは限りません。
そのため、難しい日本語の表現や日本人の慣習などが理解できず、トラブルが起きる可能性はあります。
特定技能外国人を受け入れる際は、言語や文化の壁を取り除く支援体制や支援計画が重要になるため、しっかりと検討してみましょう。
より良い職場環境に転職される可能性がある
特定技能外国人は在留期間があり、同一の業務区分内、あるいは試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分なら、日本で転職できます。
技能実習生と違って、給与や待遇などの条件によっては、より良い職場へ転職される可能性があると覚えておきましょう。
特定技能外国人と技能実習生の違いを詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
「外国人技能実習生の派遣は禁止?外国人派遣、特定技能外国人との違いを解説」
コストがかかる
特定技能外国人を雇用する場合、日本人と同等以上の給与を求められる場合があります。
また、特定技能外国人を受け入れる企業は、日本で滞りなく働けるように支援計画や支援体制を整える必要があり、登録支援機関への支援費を支払うため、日本人を雇うよりもコストが高額になる可能性があることも注意しましょう。
特定技能外国人を受け入れるなら日本人従業員のケアも必要
外国人と一緒に働けるか不安に思う日本人従業員のケアも必要です。そのため、特定技能外国人を受け入れる職場で働く日本人に、次のようなことを提案してみましょう。
- 受け入れる外国人労働者の母国に関する風習や考え方を学ぶ機会を作る
- 日本の文化や風習を外国人労働者に伝える機会を作る
- 外国人労働者とのコミュニケーションの場を設けるなど
特定技能外国人を受け入れる企業には支援体制や支援計画を求められますが、日本人従業員のケアも忘れずにおこないましょう。
まとめ
人材不足を解消するために、特定技能外国人を受け入れる企業が増えています。しかし、特定技能外国人に関する制度はやや複雑なため、理解するのが困難に感じる人もいるでしょう。
特定技能外国人を受け入れる際の基準は以下のとおりです。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受け入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
特定技能外国人を受け入れる基準や受け入れ企業が課せられる義務、必要な届出書類を把握しておけば、スムーズに受け入れを進められます。
特定技能外国人を受け入れることで人手不足が解消され、業務効率が良くなったという事例は多いです。一方で、支援体制や支援計画が不十分だと、言葉や文化の違いからトラブルが起きてしまったという事例もあります。
ぜひ、本記事の内容を参考にして特定技能外国人の受け入れを実施して、業務効率化や社員の残業時間短縮といった効果を実感してください。
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